社会問題となった欠陥住宅を防止するために、住宅の基礎構造部分を10年間保証するために住宅の品質確保促進等に関する法律があります。この品確法は主に次の2つの項目で構成されています。
1.10年間の瑕疵保証の義務化
2.性能保証表示制度の制定
新築住宅の基本構造部分について不具合が生じたとき、住宅会社は無償で補修する義務があります。
住宅性能表示制度については、瑕疵担保保証と違って任意制度ですが、最近多くの住宅で採用されています。また、中古住宅の住宅性能表示制度もあります。
新築住宅の場合、住宅性能について10分野30項目に分けて、等級によって住宅の性能について、受託会社独自の指標でなく、国の定めた指標によって評価する制度です。
分譲住宅の場合は、住宅会社が申請をして住宅性能評価書の交付を受ける必要があります。また、注文住宅の場合は個人が申請をする必要があります。費用については、分譲住宅は販売価格に含まれており、注文住宅は個人が10~20万円程度負担することになります。
住宅性能評価書には、設計図書をもとに評価する「設計住宅性能評価書」と施工中途と完成時に物件本体を評価する「建築住宅性能評価書」の2つの書類があり、いずれも第三者機関での客観的な評価を行います。
なお、建設住宅性能評価を受けると、万一、その住宅の請負契約叉は売買契約に関連するトラブルがおきた場合は、指定住宅紛争処理機関が1件1万円の費用で対応してくれます。
住宅も人間と同じで、時間が経つと老朽化は避けられません。しかし、人間の予防医学や定期診断と同じで、しっかりとしたメンテナンスにより、住宅の寿命を延ばすことが可能です。具体的なメンテナンスの内容(メンテナンスの場所や周期、費用の目安など)は、物件ごとに違いがあるので、購入前に必ず住宅会社に確認しておきましょう。
住宅も自動車の車検と同様に定期的な検査を受けることをお勧めします。もし、不具合があった場合は、早期発見・早期補修を実践しましょう。多少費用がかかっても、長い目でみれば、住宅が長持ちをして維持コストを抑えることが可能です。
また、新築時の図面、仕様書などはもとより、補修工事を実施した場合は点検・補修を記録したシートを作成し、工事図面・工事請負契約書、見積書(工事費代金内訳書)、工事箇所に係る写真(工事前・工事後)などの資料を必ず保管するようにしましょう。
このような住宅に関する履歴書を残すことにより、マイホームの物件価値を高めることが可能になります。