インターネットやチラシなどによる不動産広告が物件選びの第一歩となります。
この不動産広告には、物件に関する様々な情報が掲載されています。
物件のイメージやイラストなどを中心に、価格や間取りなど情報が目に入ります。しかし、最も重要なのは、広告の隅のほうに小さな文字で書かれている「物件概要」の欄を熟読することです。
不動産広告は、土地建物取引業法、不当景品及び不当表示防止法(景表法)などいろいろな法律で規制があり、不正広告や誇大広告は禁じられており、不動産業界でも自主規制を設け、購入予定者に不利益とならないよう記載内容に制約を設けています。
最寄駅からの徒歩時間は1分あたり80mで換算できますが、坂道などは考慮されていません。現地見学で実際の道路の形状や所要時間を確認する必要があります。
マイホームの場合、売買契約を前提としているので、「所有権」と表示される物件が多くみうけられます。「所有権」の場合は当然売買契約によって購入者の所有権になりますが、「借地権」と表示されているものは、物件の賃貸借契約になるので所有権はありません。よって「所有権」と表示されている物件を対象としたほうがよいでしょう。
もし、「借地権」などそのほかの表示の場合は、その条件の内容を十分に吟味する必要があります。
全国の土地は都市計画法によって、都市計画区域と都市計画区域外のいずれかに分けられており、都市計画区域は市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域のいずれかに分けられています。
マイホームを建てるとき、通常は市街化区域となります。市街化調整区域は原則住宅を建てることはできず、未線引き区域は住宅を建てられても、ライフライン(電気、水道など)が未整備の場合があります。
市街化区域を確認したら、次に用途地域の確認をしましょう。市街化区域はさらに12種類に分けられており、それぞれ建築基準法により建てることが可能な建物が定められています。大きく変わるような計画の有無も確認しておきましょう。
敷地に対してどのくらいの規模の建物を建てられるか制限しているものが建ぺい率と容積率です。
建ぺい率は敷地面積に対する建物の建築面積の割合です。建ぺい率が60%のとき、敷地面積が80m3の分譲地の場合は、建物の建築面積は80m3×60%=48m3が上限となります。
容積率は敷地面積に対する建物の床面積の割合です。容積率が150%の分譲地の場合は、建物の容積率は80m3×100%=80m3となります。よって、建築面積は48m3なので2階建ての建物を建てようとした場合、1階部分が48m3、2階部分が80m3-48m3=32m3の建物しか建てられないことになります。
建築基準法では、都市計画区域内に住宅を建てるときは、敷地の2m以上が幅4m以上の道路に接する義務(「接道義務」)を設けています。
どのような道路に接しているか確認しましょう。幅4m以上の公道に接している物件を選ぶようにしましょう。
建築許可がおりて建築確認番号がとれている物件しか広告を出してはいけません。もし、建築確認番号がない場合は避けたほうがいいでしょう。
完成年月または完成予定年月(入居可能予定年月)
広告で「新築」と表示できるのは、建築後1年未満で未使用の物件のみです。いつ頃入居できるか重要な情報になります。
「売主」、「代理」、「媒介(仲介)」などの表記があります。「媒介(仲介)」の場合は仲介手数料(物件価格×3%+6万円(税別))が発生します。新築の物件は「売主」、「代理」がほとんどですが、一部の一戸建てで「媒介(仲介)」の場合があります。中古物件の場合は「媒介(仲介)」となります。