マンションには区分所有法という法律にもとづき、必ず管理組合が結成されます。区分所有者は組合員になります。管理組合は少なくても年1回の総会を開き、管理組合の役員の選出、修繕積立金の管理、修繕計画の立案、大規模修繕計画や管理規約の変更の可否などを決定します。マンションの管理運営を行うためにとても重要な組合となるので、積極的に運営には協力する必要があります。
区分所有法をもとに、マンション管理組合が独自に作成します。特に禁止事項や専有部分の修繕時の制約条件、水漏れなどのトラブル時の費用負担、共用部分の火災保険等の加入などの項目はよく確認しておきましょう。