火災保険の保険対象は「建物」と「家財」となります。
持ち家の人には損害保険会社で契約できる火災保険として、補償対象の項目の違いによって、「住宅火災保険」、「住宅総合保険」、「ホームライフ総合保険」があり、民間金融機関の住宅ローンやフラット35を借りる場合はどの損害保険会社の火災保険でも契約できます(金融機関が薦める火災保険だけしか契約できないということはありません)。
損害保険会社の持ち家用の火災保険には、主に「住宅火災保険」、「住宅火災保険」に水災などの保障を追加した「住宅総合保険」、「住宅総合保険」の補償をワイドにした「ホームライフ総合保険」の3タイプがあり、火災保険といっても火災だけでなく、風災、落雷、爆発、水災、盗難などの損害も補償しています。
・台風や暴風雨の風で屋根が壊れた(損害額に条件あり)
・隣の家でプロパンガスが破裂して建物の壁が壊れた
・隣の家の火災の延焼を防ぐために消防隊員によって建物の一部を壊された
・大雨で床上浸水や土砂崩れなどの水災を受けた
(損害状況などにより支払い保険金に制約あり)
(水災は「住宅総合保険」や「ホームライフ総合保険」のみ補償)
以上のように、火災以外の損害も補償しているので、現在加入している火災保険の補償内容に該当する損害がでたら、すぐに契約先の損害保険会社に連絡して保険金請求の手続きを行いましょう。
火災保険によって「建物」や「家財」の損害に対するリスクはほとんどカバーできますが、唯一対応できない場合があります。
それは地震・噴火・津波による火災、損壊、埋没、流出の被害が発生したときで、この場合は火災保険によって保険金が支払われることはありません。
なお、地震による火災の場合のみ損害状況によっては300万円を限度として保険金額の5%が支払われることがあります。
火災保険の保険料は場所、建物構造、保障期間で決まります。